POKET利用規約
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Last modified: 12-Dec-18
本利用規約(以下、「本契約」といいます。)は、(1)(株)クレアンスメアード及びPoket Private Limited( シンガポール)(以下、「Poket」といいます。)及び(2)個人ユーザー(以下、「個人ユーザー」といいます。)又は企業、小売店、営利団体又はその他の登記済み若しくは組織された団体(以下、「マーチャント」といいます。)(総称して、「お客様」又はその派生語といいます。)から成る当事者の間で締結された法的拘束力を有する規約であり、Poketウェブサイト、Poketモバイル・アプリケーション及びPoketが提供するあらゆるサービス(総称して「本サービス」といいます。)の閲覧又は利用(「利用」又はその派生語)について定めるものです。お客様は、Poketに登録し、本サービスに基づき情報を提供し、又は何らかの方法で本サービスの利用を開始若しくは継続すると、お客様が本契約に記載の全ての規定を読み、且つそれらに同意したとみなされることを了承します。
1. ライセンス
Poketは、本契約の条件に基づいて、本契約のサービスを利用するための取消し可能、譲渡不能、非独占的かつ限定的なライセンスをお客様に提供します。
2. 条件
A. 個人ユーザー 個人ユーザーは、以下を行うものとします。(i)偽りのない身元情報及び個人情報を用い、且つ使用/提供するすべての情報を正確、完全かつ最新に保持すること。(ii)いかなる状況でも、他人になりすまし、偽り若しくは誤解を与える情報を使用/提供したり、又は他人が自分になりすましたり若しくは自分の身元情報を使用して本サービスを利用することを許可しないこと。(iii)本サービスを介して利用可能なマーチャントプログラムに(以下、「マーチャントプログラム」といいます。)に加入又は参加するか否かを決定するにあたっては、常に自らの判断及び裁量を用いるものとします(疑義の生じないようにいうと、Poketは、明示的にも黙示的にも、いかなるマーチャント又はマーチャントプログラムを推奨するものでも、それらについて何らの表明若しくは保証を行うものではなく、且つマーチャントプログラムの規約に関して一切の責任を否認します。)。(iv)マーチャントプログラムの規約について評価及び同意をすること、並びにマーチャントプログラムに関する事項又は紛争に関する通信をマーチャントと行うことについての責任を単独で負うこと。(v)Poketが常に意図、説明又は暗示しているとおり、自らの個人的且つ非営利的な目的にのみ本サービスを利用し、非合法な又は適用法により禁止されているか、第三者の権利に違反し若しくはそれを侵害し、又はPoket若しくは本サービスに何らかの形で弊害をもたらす目的のために利用しないこと。並びに、(vi)マーチャントプログラムに関連して個人ユーザーが登録又は登録申請を行ったマーチャントに対し、本サービスに基づき個人ユーザーから提供された情報をPoketが開示することを許可すること。
B. マーチャント マーチャントは、以下を行うものとします。 (i)Poketが常に意図、説明又は暗示しているとおり、適用されるPoketの加入プラン(以下、「加入プラン」といいます。)を厳守し、又は適用されるマーチャントとPoket間のマーチャント契約(以下、「マーチャント契約」といいます。)に基づきPoketが別途書面で明示的に合意したとおりに本サービスを自己のビジネスのためにのみ利用し、非合法な又は適用法により禁止されているか、第三者の権利に違反し若しくはそれを侵害し、又はPoket若しくは本サービスに何らかの形で弊害をもたらす目的のために利用しないこと。(ii)マーチャントプログラムに関連してマーチャントから提供された情報を当該マーチャントプログラムに登録しているか、又は登録申請中の個人ユーザーに対してPoketが開示することを許可すること(尚、Poketは、自らの単独裁量により適切であると判断する場合は、マーチャントから個人ユーザーへのPoketに関する通信を承認、修正又は拒否することができます)。
3. 制限事項
前述の一般性を制限することなく、お客様は、本サービス又はその一部に関連して、いかなる方法によっても、直接または間接的にも、以下を行うことはできません。(i)本サービスを販売、賃貸、リース、ライセンス若しくはサブライセンス付与、譲渡、頒布又は移転すること。(ii)知的財産、アイデア、アルゴリズム、ファイル・フォーマット、プログラミング、相互運用インターフェイスに関するか否かにかかわらず、本サービスのソースコード又は営業秘密のコピー、複製、派生著作物の作成、解読、翻訳、分解、逆コンパイル、リバースエンジニアリング若しくは発見、導出若しくは削除などを含むがこれらに限定されない本サービスの機能性又はセキュリティを侵害し若しくは損なう行為を行うこと、または上記の行為のいずれかを試みること。(iii)本サービスを輸出又は再輸出すること。又は、(iv)Poketの明示的な事前の書面による承諾なしに、上記のいずれかの行為を試みること。
4. 免責事項
Poket又は本サービスは、個人ユーザー、マーチャント又は本サービスのユーザーであるかそうでないか分からない第三者(総称して、「第三者」といいます。)についての情報、又はインターネット上の他のウェブサイト若しくはサービス(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)へのリンクをお客様に提供することがあります。Poketは、以下の事項について管理せず、また責任を負うものではありません。 (i)第三者による作為又は不作為、適用される法律、規則若しくは規制の遵守。(ii)第三者のウェブサイトの機能性、セキュリティ又はその他の側面。Poketは、個人ユーザー若しくはマーチャントを含む第三者、又は第三者のウェブサイトに関連して提供された情報が正確、完全又は最新のものであるかを確認、管理せず、またその責任を負いません。 お客様は、第三者のウェブサイトを使用して、又は本サービスに基づきお客様に提供された情報を信頼して第三者と取引を行う際には、お客様自身の責任でそれを行うことを認め、同意します。
5. 保証の否認
保証の否認 Poketは、合理的に可能な限り本サービスを利用可能、機能的かつ安全なものにすることに努めますが、商品性又は特定目的への適合性の保証などの提供するサービスに関する一切の表明及び保証をPoketが明示的にも黙示的にも行うものではないこと、また本契約によりPoketが明示的にそれらを否認することについて、お客様は特にご注意ください。更に、本サービスは、「現状有姿」ベースで提供されるものであり、Poketは、本サービスが中断されることなく、エラーフリー又は完全に安全なものであるとの保証を行いません。ままた、Poketは、独自の判断により適切であるとみなす場合は、事前通知の有無を問わず、提供するサービスについて、更新、修正、新しいバージョンの公開、制限、中止又は停止をすることができます。お客様は、上記の事項及びお客様による本サービスの利用が上記事項の影響を受けることを理解し、認め、同意し、且つ、それらを考慮して必要な緊急対応策を講じることに同意します。
6. 責任の限定。
本契約に起因又は関連する各当事者及びその全ての関係会社の全ての責任は、いかなる場合も、その損害の原因となった最初の発生時の前 3ヶ月間に、本契約に基づいて、マーチャントがその損害を発生させた本サービスに支払った合計金額を超えないものとします。上記の限定は いかなる状況においても、且つ適用法により最大限に許容される範囲においても、本契約又はお客様による本サービスの利用により生じた直接的、間接的、特別、付随的又は派生的な損失、損害、債務、クレーム、並びに利益の損失、収益の損失、機会の損失、データ損失並びに上記の事項を制限するために発生した費用を含む一切の費用及び/又は経費については、契約、不法行為又はその他の法理論に基づくかにかかわらず、当該損失若しくは損害が予見可能であり、且つお客様が認識していたか又は当該損失若しくは損害の可能性についてお客様が知らされていた場合であっても、適用されます。
7. 補償
お客様は、自身の費用負担で、本契約のいずれかの条件にお客様が違反することにより生じた直接的、間接的、特別、付随的又は派生的な損失、損害、債務、クレーム、並びに利益の喪失、収益の損失、機会の損失、データ損失並びに上記の事項を制限するために発生した費用を含む一切の費用及び/又は経費について、Poket、Poketの従業員、取締役及び役員並びに代理人、下請業者、会計士、銀行家、財務又は法律顧問若しくはコンサルタントなどのPoketの関係者を、防御、補償し、それらに損害を与えないものとします。
8.表明及び保証
A. 個人ユーザー 個人ユーザーは、以下を表明及び保証します。(i)自らが本契約を締結する法的能力を有していること。(ii)本契約を締結、履行することにより自らに適用される法令に違反しないように、又は自らに対し拘束力を有する一切の合意若しくは契約に違反しないようにするためにあらゆる措置を講じていること。(iii)本契約がそのすべての条件に従い、個人ユーザーに対して拘束力を有し、且つ執行可能なものであること。
B. マーチャント マーチャントは、以下を表明及び保証します。(i)自らが設立された国において適法に設立され、存在する法人であり、その設立国の法令に基づき本契約の締結及び履行に義務付けられているすべての必要な承認、許可、認可及びライセンスを政府機関から取得していること。(ii)すべての法的要件、企業要件並びに本契約の締結及び履行が適用される法令を侵害せず、又は自らの定款又は自らに対し拘束力を有する一切の合意若しくは契約に違反しないために必要であるその他の要件を遵守するためのあらゆる措置を講じていること。及び、(iii)本契約がそのすべての条件に従い、マーチャントに対して拘束力を有し、且つ執行可能なものであること。
9.知的財産
本サービス及びその改良、修正、強化又は改善に対するすべての権利、所有権及び利益(一切の知的財産権を含むがそれに限定されません。)は、Poketに帰属します。本契約に定められている場合を除き、お客様に明示的に付与されていない権利はすべて留保します。
10. 秘密保持
各当事者は、本契約に関連して、他方当事者の特定の秘密情報、個人情報及び/又は占有情報(以下、「秘密情報」といいます。)を入手することを認めます。秘密情報には、秘密の表示のある情報又は開示当事者が秘密情報として扱っていることを受領当事者が知っている情報なども含まれ、引き続き開示当事者の独占的財産とするものとします。受領当事者は、秘密情報を秘密に保持し、本契約又は開示当事者に許可された場合を除き、当該情報を使用せず、また自らの秘密情報を保護するときと同様の基準と保護をもって当該情報を扱うことに同意します。但し、適用法に義務付けられる範囲で、又は本契約に基づく自己の義務を履行するために当該秘密情報を知る必要のある受領当事者の取締役、役員若しくは従業員に対して秘密情報を開示する権利を受領当事者が有し、且つ、当該取締役、役員又は従業員が本契約に定められるものと実質的に同様の秘密保持・非開示義務を負っている場合は、この限りではありません。本契約に含まれる禁止事項は、以下の情報には適用されません。(i)開示当事者により当該開示がなされた以前に、受領当事者が合法的に了知していた情報。(ii)開示当事者の秘密情報を入手又は使用することなく、受領当事者が単独で開発した情報。(iii)公表された資料に開示されている情報。(iv)一般に知られている情報。又は、(v)第三者から合法的に取得した情報。更に、政府機関により開示が義務付けられた場合は、当事者が本契約に基づく義務に違反したとはみなされません。但し、法的に実行可能な範囲において、受領当事者は、開示当事者が当該開示に異議を唱え、秘密情報が秘密に扱われるための措置を講じ、又は秘密情報を保護するために適切であると考えるその他の措置を講じるために、当該開示を行う前に開示当事者に通知します。本契約に基づく義務の履行又は権利の行使に必要な秘密情報を除き、秘密情報を含む資料又は文書は、書面による要求を受けたとき、又は別途本契約に従い速やかに開示当事者に返却します。
11. 不可抗力
いずれかの当事者がその当事者の合理的な支配を超える事由により、本契約に基づく自己の義務を履行することを妨げられた場合、その当事者の履行期間は、当該事由により生じた遅延または不履行の期間分延長されます。但し、当該事由が生じる前にお客様がPoketに対し負った負債の支払について、お客様が免除されるものではありません。
12. 契約解除
A. 個人ユーザー 個人ユーザーは、理由又は通知の有無にかかわらず、いつでも本契約を解除することができます。Poketは、個人ユーザーに対する本サービスの提供を停止することにより本契約を解除することができます。個人ユーザーは、自分の携帯機器からアプリケーションをアンインストールすることにより本契約を解除することができ、Poketの個人ユーザーアカウントに二度とアクセスできなくなります。契約解除時に、(i)Poketは、マーチャントプログラムに関連して個人ユーザーが登録したマーチャントに対して、本契約を個人ユーザーが解除したことを通知する権利を有し、且つ適用法に基づき許可され又は義務付けられたとおりに個人ユーザーについての情報を削除若しくは保持することができます。また、(ii)個人ユーザーは、本契約の解除又は契約終了後も存続する義務の遵守を目的とした場合を除き、本サービスの利用を直ちに停止するものとします。
B. マーチャント
Poket又はマーチャントは、マーチャント契約、加入プラン又は本契約に従い、本契約を解除することができます。それらの条項に矛盾がある場合は、以下の順序により優先します。(1) マーチャント契約、(2)加入プラン、(3)本契約。マーチャント契約又は加入プランに別途規定されていない限り、適用される加入プラン(以下、「既存加入プラン」といいます。)の終了時に、当初期間又は更新期間が満了する30日前までに、いずれかの当事者が契約を更新しない旨を書面により他方当事者に対し通知しない限り、既存加入プランは1年間自動的に更新されます。契約解除時に加入料は一切マーチャントに払い戻されません。各当事者(以下、「解除当事者」といいます。)は、他方当事者(以下、「他方当事者」といいます。)に対して書面通知することにより、又はPoketが契約解除する場合は、Poketがマーチャントに対する本サービスの提供を停止することにより、若しくはマーチャントが契約解除する場合は、マーチャントがPoketのアカウント登録を抹消することにより、以下のいずれかの場合、直ちに本契約を解除する権利を有します。(i)他方当事者が支払い不能、清算状態になるか、清算若しくは解散の決議がなされたか、又は他方当事者に関して破産管財人、司法管理者若しくは同様の役人の選任手続きが他方当事者又はその他の第三者によって行われた場合。(ii)他方当事者が解散したとき。(iii)他方当事者が本契約に基づく自己の義務に重大な違反をし(マーチャントがPoketに支払うべき金銭の不払いを含みます。)、解除当事者からの当該違反の是正を求める通知を他方当事者が受領してから14日以内に、解除当事者が合理的に満足する程度に当該違反を是正できないとき。契約解除時に、(i)Poketは、マーチャントプログラムに関連してマーチャントに登録した個人ユーザーに対して、マーチャントが本契約を解除したこと及びそれに関連するその他の事項を通知する権利を有し、且つ適用法に基づき許可され又は義務付けられたとおりにマーチャントについての情報を削除若しくは保持することができます。また、(ii)マーチャントは、本契約の解除又は契約終了後も存続する義務の遵守を目的とした場合を除き、本サービスの利用を直ちに停止するものとします。
C. 義務の存続 本契約に基づくPoketとお客様の義務で、その性質上、本契約の終了後も存続するものは(秘密保持義務を含みますが、これに限定されません。)、その終了後も存続するものとします。
13. 通知, 書面によるもの。本契約書で言及される通知、又は「書面による」、「書面の」若しくはこれに類似する用語には、電子的形式又は電子的手段によって送達若しくは実施される通知を含めるものとします。本契約に基づく通知は、以下の場合に送達されたものとします。(i)電子的通信の場合は、受信者によって受領が確認されるか、電子的証明によって送達が証明されるか、受領されたことが合理的に理解され若しくは想定されたときのうち、いずれか最も早いとき。(ii)当事者に直接手渡しするか、宅配便、ファクシミリ又は書留郵便で送達する場合は、受信者によって受領が確認されるか、直接手渡したとき、宅配便で配達した翌日、ファクシミリ送信した翌日及び書留郵便が配達された2営業日後のうち、それぞれいずれか最も早い日時。
14. 独立請負業者. Poketとお客様の関係は、独立した請負業者のものであり、本契約のいずれの規定も、本契約に基づき両当事者が行う何らの行為も、いかなる目的のためにも代理店、販売店、パートナーシップ、ジョイントベンチャー又は類似のものを構築するものではなく、またそれらを構築すると解釈されるものではありません。いずれの当事者も、他方当事者を拘束し、又は他方当事者の書面による事前の同意なしに他方当事者を代理して義務を受ける権限を有しません。
15. 譲渡. 本契約は、本契約当事者並びにそれぞれの承継人及び譲受人の利益のために効力を生じ、それらの者に対する拘束力を有しますが、Poketの書面による事前同意なしに、お客様が譲渡することはできません。
16. 分離可能性. 本契約のいずれかの規定又はその一部が何らかの理由により、違法、社会秩序違反若しくはその他の理由で執行不能又は無効であると判断された場合でも、残余の条項又はそれらの一部は、可能な限り完全に有効に存続するものとします。
17. 完全なる合意. 本契約は、マーチャント契約及び加入プランの規定を含み、それらを適用するものとします。それらの規定に矛盾が生じた場合、以下の順序により優先します。(1)マーチャント契約、(2)加入プラン、(3)本契約。本契約は、両当事者間の完全なる合意を構成し、電話、電子メール、インスタントメッセージ又はその他の方法によって、口頭又は書面によるかを問わず、従前なされたすべての声明、表明、議論、交渉及び合意に優先します。
18. 修正及び権利放棄. Poketは、随時本契約の条件を修正することができ、変更された条件については、Poketのウェブサイト上で又は本サービスを通じて公表するものとします。お客様は、本契約の条件について定期的に見直し、常に最新の情報を得るようにする責任を単独で負います。いずれかの当事者が本契約上の権利を行使または強制しない場合でも、違反に関する権利放棄とはならず、また違反に関する権利放棄は、その後の違反に関する権利放棄とはなりません。
19. 追加保証. 両当事者は、 本契約に完全な効力を持たせるために合理的な必要が生じた場合、かかる行為、事柄及び事項を各々行うものとします。
20. 費用. 本契約に関連する自己の費用については、各当事者が負担します。
21. 準拠法及び紛争解決. 本契約は、法の抵触の原則を排除して、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されます。国際物品売買契約に関する国連条約は、本契約には適用されません。本契約に起因し、又はそれに関連するすべての紛争は、日本国の裁判所によって解決し、両当事者は、同裁判所の専属管轄権に取消し不能で従い、裁判地が不便であるとする抗弁又は類似の抗弁を申し立てないことに同意します。